合同結婚式とは何か?旧統一教会の仕組み・証言・2026年最新動向を徹底解説
合同結婚式とは、複数のカップルが同じ会場や式典で結婚の誓いを交わす儀式です。一般的な集団挙式とは異なり、日本でこの言葉が使われる場合、世界平和統一家庭連合(旧統一教会・旧統一協会)が主催する「国際合同祝福結婚式」を指すことも少なくありません。そこでは、宗教上の信念に基づく結婚相手のマッチングや国際結婚が行われ、1992年の約3万組の式典を機に日本でも大きな社会的注目を集めました。
2026年は、旧統一教会をめぐる司法判断と被害者救済が新たな段階に入りました。最高裁判所は6月22日、教団側の特別抗告を棄却し、解散命令が確定。さらに、5月には韓国で国際合同祝福結婚式が開催され、教団側はオンライン参加などを含めて世界で2100組以上が参加したと発表しています。結婚相手はどのように決まるのか、元信者は何を語っているのか、そして現在の被害救済はどう進んでいるのか。歴史的経緯から2026年の最新動向まで整理します。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 合同結婚式とは:一般的な集団挙式と、旧統一教会の宗教儀式「国際合同祝福結婚式」は区別して理解する必要がある。
- 仕組みと実態:文鮮明が相手を選んだ時代から、親やマッチング担当者が紹介する方式へと変化。本人の意思、信仰上の規範、結婚後の生活をめぐって議論が続いている。
- 2026年の最新動向:日本では解散命令が確定し、被害者の債権申出を含む清算手続きが進行中。申出期限は2027年5月20日とされている。
【基礎知識】合同結婚式とは?一般的な結婚式との違い
合同結婚式、または集団結婚式とは、複数のカップルが合同で営む結婚式のことです。英語では「collective wedding」「mass wedding」などと呼ばれ、宗教的な儀式に限らず、文化的な行事やイベントとして実施される場合もあります。
その歴史は古く、古代マケドニアでは、アレクサンドロス3世が紀元前324年にスーサで大規模な婚姻儀式を催したと伝えられています。現代でも、地域の結婚支援や宗教行事など、さまざまな目的で集団挙式が行われています。
日本で「合同結婚式」という言葉が特に知られるようになった背景には、旧統一教会による国際合同祝福結婚式があります。同教団では結婚を単なる個人同士の契約ではなく、神を中心とする家庭を築き、人類の理想的な社会を実現するための宗教的な営みと位置づけています。
教団内部では、この儀式を一般に「祝福」と呼びます。教義では、人類始祖のアダムとエバの堕落によって生じた罪や血統の問題を、神を中心とした結婚と家庭を通じて正すという考え方が重視されています。そのため、結婚は信仰生活の中心的な位置を占めます。
一方、宗教的な意味を持たない合同挙式では、結婚相手は通常、当事者同士が選び、式の日程や会場を合同にすることが中心です。旧統一教会の祝福結婚式では、かつて教祖の文鮮明が相手の選定に関与していたこと、信仰上の規範や国際結婚が重視されてきたことが大きな違いです。
なお、合同結婚式という形式自体が、すべてのケースで問題を伴うわけではありません。検討すべきなのは、結婚する本人が自由に意思決定できるか、相手を断る選択肢が実質的に保障されているか、結婚後の生活や信仰について十分な情報を得ているかという点です。
【仕組みとマッチング】文鮮明が結婚相手を選んだ理由と現在の方式
旧統一教会の合同結婚式を理解するうえで重要なのが、結婚相手のマッチングです。一般的な恋愛結婚やお見合いとは異なり、宗教上の価値観が相手選びの前提となってきました。
文鮮明による結婚相手の選定
文鮮明が存命だった時代には、教祖自身が信者の写真などをもとに結婚相手を選ぶ方式が行われていました。教団の信仰では、文鮮明には当人の性格や長所・短所だけでなく、血統的な因縁や課題まで見通す力があるとされ、相手の組み合わせには宗教的な意味が与えられていました。
報道や元信者の証言によると、参加者が写真を提出し、教祖や教団側が相手を決め、本人に紹介する流れが取られたケースがあります。相手の顔写真を見て組み合わせが発表され、結婚式の直前まで互いに直接会ったことがなかったという証言も残されています。
ジャーナリストの多田文明氏は、1992年の合同結婚式に参加した経験を日刊ゲンダイDIGITALの連載で振り返っています。約3万組が参加した式典で、相手の日本人女性と韓国で初めて会ったと紹介されており、当時のマッチングが一般的な交際とは異なる過程をたどったことがうかがえます。
信者にとっては、教祖が選んだ相手を受け入れること自体が信仰の実践と考えられていました。しかし、全国霊感商法対策弁護士連絡会などの批判側は、信仰への依存が強い環境では、相手を断ることが心理的に難しくなり、本人の自由な意思が十分に尊重されないおそれがあると指摘しています。
現在のマッチング方法はどう変わったのか
文鮮明の死後、結婚相手の紹介方法は変化しています。2026年に公開されている家庭連合の説明によると、現在は、二世信者の場合は父母、それ以外では教会の担当者や「マッチングサポーター」が相手を紹介する方式が採用されています。
教団側が説明する一般的な流れは、教義を学ぶこと、親や担当者から相手を紹介されること、交流期間を設けること、双方の結婚意思を確認すること、祝福結婚式に臨むことです。教団は、紹介後の交流を通じて本人たちが結婚するかどうかを決めると説明しています。
ただし、制度の説明と個々の信者が経験した実態は、必ずしも同じではありません。信仰、親子関係、教団内での立場、周囲の期待などが本人の判断に影響する可能性があります。相手を断る権利が制度上存在するかだけでなく、実際に断っても信仰や家族関係を理由に不利益を受けないかが重要です。
また、教団の祝福には、独身の男女が結ばれる「一般祝福」のほか、すでに結婚している夫婦が宗教的な新しい出発をする「既成祝福」など、複数の区分があります。そのため、祝福式の参加者数を、そのまま新しく結婚したカップルの数とみなすことには注意が必要です。
【歴史と経緯】36組から3億6000万組、そして2026年の合同結婚式へ
旧統一教会の祝福結婚式は、1960年代に小規模な儀式として始まり、1970年代以降に規模を拡大しました。1990年代には日本の芸能界にも話題が広がり、韓国の大規模会場で実施された式典がテレビや新聞で大きく報じられました。
ただし、祝福式の規模を示す数字には、実際に会場へ集まったカップルだけでなく、オンライン参加や世界各地での式典を含む場合があります。教団側が掲げた数字と、会場で確認された参加者数を区別して見る必要があります。
| 時期 | 主な出来事 | 規模・背景 |
|---|---|---|
| 1961年 | ソウルで初期の祝福結婚式 | 33組の式に先立つ既存の3組を合わせ、36組として知られる。 |
| 1975年 | ソウルで1800組の祝福式 | 大規模な合同結婚式へと発展する節目となった。 |
| 1982年 | 2075組、6000組などの祝福式 | 米国や韓国で大規模な式典が開催された。 |
| 1988年 | 6500組の祝福式 | 日本人と韓国人の結婚を含む国際的なマッチングが注目された。 |
| 1992年8月25日 | 韓国・ソウルで国際合同祝福結婚式 | 約3万組が参加したとされ、日本でも大きく報道された。 |
| 1995年8月25日 | 36万組の国際合同祝福結婚式 | 教団が発表した大規模な祝福式の一つ。 |
| 1999年 | 「3億6000万組」と称する世界祝福式 | 世界各地での祝福を含む数字で、同数のカップルが一つの会場に集まったという意味ではない。 |
| 2023年5月7日 | 韓国・清平で大規模な国際合同結婚式 | 教団側はオンラインを含め約8000組と発表。現地では約1300組の新郎新婦が参加したと報じられた。 |
| 2026年5月2日 | 韓国・加平で国際合同祝福結婚式 | 教団側はサテライト参加を含め2100組以上と発表。日本からの参加もあった。 |
清平で開催された8000組の合同結婚式とは
2023年5月7日、韓国・京畿道加平郡の教団関連施設で、約3年ぶりとなる大規模な国際合同結婚式が開催されました。教団側は世界150カ国から約8000組が現地とオンラインで参加したと発表。日本人の参加者については、フジテレビ系FNNプライムオンラインが会場参加554人、オンライン参加439人、合計993人と報じています。
一方、教団関係の刊行物では、会場に集まった新郎新婦は約1300組とされています。つまり、「8000組」という数字は、式場に8000組が一堂に集まったことを意味しません。オンラインや世界各地の参加を含む集計と、現地会場の規模を分けて理解する必要があります。
「3億6000万組」という数字も同様です。世界各地を含めた祝福式の名称や集計上の規模を示す数字であり、3億6000万組が一つの場所で同時に結婚したという意味ではありません。数字の大きさだけを根拠に、実際の参加人数や婚姻成立数を判断するのは適切ではありません。
2026年の最新動向:今年も国際合同祝福結婚式を開催
2026年5月2日には、韓国・加平郡の清心平和ワールドセンターで「2026天地人真の父母孝情天宙祝福式」が開催されました。家庭連合の元広報渉外局は、サテライト参加を含めて世界で2100組以上が参加し、日本からは会場・サテライト合わせて約600人が参加したと発表しています。
共同通信系の神戸新聞NEXTは、会場に日本からの約430人を含む約1000人の新郎新婦が訪れたと報じました。こちらは現地の参加者に関する数字であり、オンラインを含むカップル数とは集計対象が異なります。
2023年の約8000組という発表と比較すると、2026年の式典は、教団側の公表数字では異なる規模になっています。ただし、参加形態や集計方法が同じとは限らず、数字だけから信者数や教団の支持基盤がどれほど変化したかを断定することはできません。

【元信者の証言と社会的影響】結婚後の生活、日本人信者、宗教2世の問題
合同結婚式をめぐる議論では、式典の華やかさや参加人数だけでなく、結婚を決めるまでの過程、結婚後の暮らし、本人や子どもがどのような選択肢を持てるかが問われてきました。
相手を初めて知る時期と、意思決定の難しさ
1992年の合同結婚式に参加した多田文明氏の回顧では、結婚相手と韓国で初めて会ったことが紹介されています。教祖が組み合わせを決める仕組みのもとでは、一般的な恋愛や交際とは違い、相手の人柄を知る機会が限られていたケースがありました。
こうした証言から考えるべきなのは、見知らぬ相手と結婚すること自体の是非だけではありません。本人が相手を十分に知り、納得して結婚を選べたのか、途中で考えを変えたり辞退したりできたのかという問題です。宗教的な権威や「選ばれた相手を拒否すれば信仰に反する」といった考えが強く働けば、形式上は本人の同意があっても、実質的な自由が損なわれる可能性があります。
韓国に渡った日本人女性と被害救済の課題
旧統一教会の合同結婚式では、日本人女性と韓国人男性が結ばれ、韓国で生活するようになったケースが多数あります。全国霊感商法対策弁護士連絡会は、合同結婚式などを通じて韓国に渡った日本人信者、特に女性信者が約7000人に及ぶと指摘しています。これは同連絡会などが示している推計であり、全員が被害者であることを意味する数字ではありません。
2026年9月26日に開かれた全国霊感商法対策弁護士連絡会の集会では、1988年に合同結婚式で韓国人男性と結婚した後、ドメスティック・バイオレンス(DV)を受け、離婚して日本に帰国した女性の証言が報じられました。神戸新聞NEXTによると、教団内で外部の支援者が悪魔的な存在として説明されていたことなどから、支援者との接触が難しかった実情が語られています。
この証言が示すのは、結婚相手や生活環境に問題が生じた場合、本人が外部に助けを求めること自体に心理的な壁が生まれ得るということです。国際結婚では、言語、経済的自立、居住資格、親族との関係なども生活再建に影響します。支援には宗教問題だけでなく、DV、離婚、子どもの養育、在留・生活上の課題を横断する対応が必要です。
宗教2世が抱える問題は、結婚式の後にも続く
合同結婚式の影響は、参加した夫婦だけにとどまりません。教団の信者同士の家庭で生まれた子どもは、宗教2世として育ち、親と同じ信仰を当然のものとして求められる場合があります。
2025年の朝日新聞報道では、両親が文鮮明によるマッチングで結ばれた宗教2世の男性が、教団とのつながりを示す名前や、生まれながらに信仰共同体の一員と見なされることへの苦しさを語っています。これは、親の結婚が子どもの自己認識や進路、家族関係にも影響し得ることを示す事例です。
また、2023年には、16歳で「3億6000万組」と称する祝福式に参加した元2世信者の証言が、ジャーナリストの多田文明氏によって紹介されました。未成年者が式典に参加することと、本人が婚姻したことは別の事柄です。宗教行事への参加を通じて、子どもが将来の結婚観や信仰上の責任をどのように受け止めるようになるのかも、検討すべき論点です。
評判は一色ではない:教団側の説明と批判側の見方
教団側は、祝福結婚式を国籍や民族の違いを越えて家庭を築き、世界平和を目指す宗教的な行事と説明しています。2026年の式典でも、参加者が新しい家庭を築く喜びを語ったと教団側は発表しました。参加したすべての夫婦が不幸な結婚生活を送っていると決めつけることはできません。
一方、批判側が問題視しているのは、宗教上の理想を掲げることそのものよりも、信仰や家族の期待によって本人の意思決定が制約される可能性、献金や活動への負担、結婚後に困難が生じた際の支援の不足です。祝福結婚式の評価は、教団の掲げる理念だけでも、個別の被害証言だけでも完結しません。本人の意思、生活の実態、支援へのアクセスを具体的に見る必要があります。
【2026年最新】解散命令の確定と合同結婚式の被害救済
2026年の大きな変化は、旧統一教会をめぐる解散命令が確定し、清算手続きと被害者救済が進んでいることです。合同結婚式をめぐる問題も、宗教行事の是非だけでなく、過去の献金や精神的苦痛などについて、どのように救済を実現するかという段階に入っています。
東京地裁から最高裁までの経緯
2025年3月25日、東京地方裁判所は世界平和統一家庭連合に対する解散命令を決定しました。教団側はこれを不服として抗告しましたが、2026年3月4日、東京高等裁判所は抗告を棄却。さらに6月22日、最高裁判所第三小法廷も教団側の特別抗告を棄却し、解散命令が確定しました。
裁判所の判断では、献金勧誘や物品販売などをめぐる不法行為、組織としての対応などが検討されました。解散命令は、合同結婚式という儀式の形式だけを違法としたものではありません。宗教法人としての解散を命じる法的判断と、個々の信者の結婚や信仰のあり方は、区別して理解する必要があります。
また、宗教法人の解散は、信者個人の信仰や宗教活動そのものを一律に禁止することと同じではありません。裁判所の決定でも、法人格を失った後に宗教団体として活動すること自体が当然に妨げられるわけではないという考え方が示されています。実際、韓国では2026年5月にも国際合同祝福結婚式が開催されました。
被害者の債権申出期限は2027年5月20日
解散命令の確定後、教団の清算手続きが進められています。全国霊感商法対策弁護士連絡会は、2026年5月20日に清算人への債権申出の受付が始まり、申出期間の終期は2027年5月20日と説明しています。
同連絡会によると、1987年の結成から2023年までに受け付けた被害相談は2万8986件、被害総額は約1284億円に上ります。これは同連絡会に寄せられた相談の集計であり、教団をめぐる被害の総数そのものを示すものではありません。
2026年9月26日の声明では、20年以上前の被害や、資料が手元に残っていないケース、精神的苦痛に関する賠償請求でも、救済を受けられる可能性があると案内されています。韓国在住の日本人信者・元信者も対象となり得るため、過去の献金や結婚生活に関する被害について心当たりがある場合は、早めに専門窓口へ相談することが大切です。
ただし、申出をすれば必ず全額が賠償されるという意味ではありません。個々の事情や債権の内容に応じた手続きが必要です。期限を過ぎると賠償を受けられなくなるおそれがあるため、被害の内容や証拠の有無を自分だけで判断して諦めず、弁護士などに相談することが現実的な対応になります。
被害救済で見落とされやすい点
合同結婚式を通じて韓国へ渡った女性の場合、被害が献金だけに限られないことがあります。結婚生活における精神的苦痛、DV、離婚に伴う問題、無償の労働、家族との断絶など、生活全体に及ぶ課題が関係する可能性があります。
全国霊感商法対策弁護士連絡会は、韓国に住む日本人信者・元信者にも債権申出の情報を届け、手続きの支援を拡充するよう求めています。国外在住であっても相談や申出ができる場合があるため、居住地だけを理由に救済を諦める必要はありません。
被害を受けた本人が教団との関係を断ち切れずにいたり、家族や周囲に相談しにくかったりする場合もあります。支援を考える際には、本人を責めたり、信仰を持っていたことを理由に判断を急いだりせず、本人の意思と安全を優先する姿勢が求められます。
【プロの結論】合同結婚式を理解するための判断基準
合同結婚式をめぐる議論では、「宗教だから問題がある」「本人が参加したのだからすべて自己責任だ」という二つの極端な見方を避ける必要があります。大切なのは、結婚という人生上の重要な選択において、本人の意思が実質的に守られているかどうかです。
結婚相手の紹介制度そのものは、親や仲介者が相手を探すお見合いにも見られます。しかし、紹介された相手を断る自由があること、相手の生活や価値観について十分に知ることができること、結婚後も信仰や生活について自分の考えを持てることが、自由な選択の前提になります。
宗教的な結婚制度を評価する際は、少なくとも次の点を確認する必要があります。
- 本人の同意:相手を断る、交流を中止する、結婚を延期するといった選択が現実に可能か。
- 情報の透明性:相手の人物像、国籍、生活環境、結婚後の居住地、経済的負担について事前に説明されているか。
- 信仰と家族関係:信仰への疑問や結婚の辞退を理由に、脅しや過度な心理的圧力を受けないか。
- 生活の安全:結婚後にDVや経済的困難が生じた場合、外部の支援者や公的機関へ自由に相談できるか。
- 子どもの権利:宗教2世が、親の信仰とは別に、自分の進路や信仰、将来の結婚について考えられるか。
これらの条件は、旧統一教会に限らず、結婚相手を紹介する団体や宗教的な共同体を考える際にも役立ちます。結婚相手を紹介する人や組織が誰であっても、本人の意思を尊重し、断る自由を保障し、結婚後の安全を確保することが欠かせません。
2026年の旧統一教会をめぐる状況は、解散命令の確定によって一区切りを迎えた一方、被害救済や韓国で暮らす日本人女性への支援など、未解決の課題が残っています。法人の清算が進むことと、被害を受けた人の生活が回復することは同じではありません。救済の制度を実際に利用できるようにすることが、今後の重要な課題です。
【合同結婚式】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:合同結婚式とは、どのような結婚式ですか?
A1:複数のカップルが合同で行う結婚式です。日本では、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の「国際合同祝福結婚式」を指す場合が多く、教団の宗教的な教義に基づいて結婚相手の紹介や祝福が行われます。一般的な集団挙式とは、宗教上の意味や相手の選定方法が異なります。
Q2:旧統一教会の合同結婚式では、結婚相手を誰が決めるのですか?
A2:文鮮明が存命だった時代には、教祖自身が信者の写真などをもとに相手を選ぶ方式が行われていました。現在は、家庭連合の説明によると、親や教会の担当者、マッチングサポーターが相手を紹介し、交流期間を経て双方の結婚意思を確認する方式に変化しています。ただし、実際にどれほど自由に辞退できるかは、個々の状況によって検討する必要があります。
Q3:2026年現在、旧統一教会の合同結婚式は行われていますか?
A3:はい。2026年5月2日には韓国・加平郡で国際合同祝福結婚式が開催され、教団側はオンライン参加などを含めて2100組以上が参加したと発表しました。一方、日本では2026年6月22日に解散命令が確定し、清算手続きが進んでいます。宗教法人の解散と、海外での式典開催や信者個人の宗教活動は、区別して理解する必要があります。
まとめ:合同結婚式の現在と、これから考えるべきこと
合同結婚式は、複数のカップルが同時に結婚の儀式を行う形式です。しかし、日本で広く知られる旧統一教会の国際合同祝福結婚式は、単なる集団挙式ではなく、宗教上の結婚観、教祖によるマッチングの歴史、国際結婚、信者の生活、宗教2世の問題が複雑に結びついた制度です。
1992年の約3万組、2023年の約8000組、2026年の2100組以上という数字は、式典の規模が時代によって変化してきたことを示しています。ただし、これらの数字は集計方法が異なる場合があり、会場に集まった人数や実際の婚姻数と同一視することはできません。
2026年は、解散命令の確定と清算手続きの開始によって、被害救済が大きな焦点となっています。特に、韓国に渡った日本人女性や宗教2世など、長年にわたって支援につながりにくかった人々に情報を届けることが課題です。債権申出の期限は2027年5月20日とされており、救済を求める人には早めの相談が呼びかけられています。
合同結婚式を理解するために必要なのは、式典の華やかさや教団の理念だけを見ることでも、すべての参加者を同じ立場に置くことでもありません。結婚する本人が自由に選択できたか、結婚後の生活が守られたか、困ったときに外部へ助けを求められたか。こうした具体的な視点を持つことが、合同結婚式の歴史と実態、そして現在の社会的課題を理解するための出発点になります。 (出典: 合同 結婚 式(Yahoo!ニュース))