連れ子同士は結婚できる?2026年最新の法律条件・養子縁組・戸籍の注意点を徹底解説
親の再婚によって家族になった子ども同士が、成長するなかで恋愛関係になり、結婚を考えることはあるのでしょうか。連れ子同士の結婚は、血縁関係がなければ原則として可能です。ただし、親同士の再婚だけでなく、再婚相手と子どもの間で養子縁組をしているかどうかによって、法律上の判断が変わる場合があります。
2026年に結婚を検討している人が押さえておきたいのは、民法734条の近親者間の婚姻禁止、養子縁組によって生じる法律上の親族関係、離縁の手続き、そして戸籍の確認方法です。さらに、法律上の条件をクリアしていても、子どもたちの気持ちや親同士の関係、生活費や相続など、家族として向き合うべき問題は残ります。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 要点1:血縁関係のない連れ子同士は、親が再婚したという理由だけで結婚できなくなるわけではない。
- 要点2:養子縁組によって法律上の親族関係が生じている場合は、民法734条・736条などの適用を個別に確認する必要がある。
- 要点3:離縁や戸籍の確認だけでなく、子どもへの説明、生活設計、家族間の境界線を整えることが円満な結婚への鍵となる。
【法律の結論】連れ子同士は結婚できる?血縁関係と法律上の親子関係を解説
連れ子同士の結婚は、原則として可能です。たとえば、Aさんが子どもを連れてBさんと再婚し、Bさんも別の子どもを連れてきた場合、親同士が夫婦になっただけでは、子ども同士が法律上の兄弟姉妹になるわけではありません。
日本の民法が婚姻を制限しているのは、一定の血族間や姻族間、養親子間などです。親の再婚によってできた家族というだけで、子ども同士の婚姻が一律に禁止される制度ではありません。判断の出発点は、2人の血縁関係と、養子縁組などによって成立した法律上の親族関係です。
血縁関係がなければ、親の再婚後でも結婚できるのか
親同士が再婚しても、双方の連れ子に血縁関係がなく、婚姻を禁止する別の法律上の関係もなければ、子ども同士の結婚は原則として認められます。
ここで注意したいのは、「家族として一緒に暮らしてきたこと」と「法律上の親族関係があること」は同じではないという点です。長年同じ家で暮らし、周囲から兄弟姉妹として扱われていたとしても、それだけで民法上の血族関係が成立するわけではありません。
反対に、実際には血がつながっていなくても、養子縁組によって法律上の親族関係が生じていることがあります。血縁関係がないという理由だけで、婚姻届が必ず受理されると判断するのは早計です。
婚姻できるかどうかを左右する3つの確認事項
- 血縁関係:2人が法律上、婚姻を禁止される血族関係に該当しないか。
- 養子縁組:それぞれが誰と養子縁組をしており、子ども同士にどのような法律上の親族関係が生じているか。
- 婚姻の一般的な要件:2人とも婚姻年齢に達しているか、重婚に当たらないかなど、ほかの婚姻障害がないか。
2026年現在、日本では男女ともに18歳以上でなければ結婚できません。連れ子同士の結婚でも、この一般的な婚姻要件を満たす必要があります。

【民法734条を整理】養子縁組によって結婚が制限されるケースと例外
連れ子同士の結婚を法律面から考えるうえで、中心となるのが民法734条です。同条は「近親者間の婚姻の禁止」を定め、直系血族または三親等内の傍系血族の間では、原則として婚姻できないとしています。ただし、養子と養方の傍系血族との間には例外があります。
ポイントは、ここでいう血族が、自然な血縁だけを指すわけではないことです。民法727条では、養子と養親および養親の血族との間に、養子縁組の日から血族間と同様の親族関係が生じると定めています。したがって、養子縁組の組み合わせによっては、血縁のない子ども同士でも婚姻の可否を慎重に確認しなければなりません。
養子縁組のパターン別に見る婚姻の可否
| 家族関係のパターン | 婚姻の考え方 | 確認すべきポイント |
|---|---|---|
| 親同士が再婚しただけで、子ども同士に血縁・養子縁組上の関係がない | 原則として可能 | ほかの婚姻障害がないか確認する |
| 一方の親が相手の連れ子と養子縁組をしている | 縁組関係と民法734条の例外の適用を含め、個別判断が必要 | 養親、実子、養子それぞれの関係を整理する |
| 双方の親が相手の連れ子と養子縁組をし、子ども同士に共通の養親を通じた法律上の兄弟姉妹関係が生じている | 婚姻が制限される可能性がある | 民法734条の適用と、離縁によって親族関係を解消できるかを確認する |
| 結婚を考える2人の間に実際の血縁関係がある | 血族の親等などにより婚姻が禁止される場合がある | 民法734条の範囲に該当するか確認する |
| 養親と養子本人が結婚しようとしている | 離縁後も原則として婚姻できない | 民法736条の婚姻禁止規定を確認する |
この表で重要なのは、養子縁組が一つでもあれば必ず結婚できない、という単純な話ではないことです。民法734条には養子と養方の傍系血族との婚姻に関する例外があり、実際の縁組関係によって結論が変わり得ます。
民法734条と736条はどう違うのか
民法734条は、直系血族や三親等内の傍系血族の婚姻を原則として禁止する規定です。一方、民法736条は、養子やその配偶者、養子の直系卑属などと、養親または養親の直系尊属との間の婚姻を禁止しています。この禁止は、離縁によって親族関係が終了した後も適用されます。
つまり、養子縁組を解消すれば、どのような関係でも結婚できるようになるわけではありません。特に、婚姻を希望する2人の一方が他方の養親に当たるようなケースでは、離縁後も民法736条の制限が残ります。
子ども同士の婚姻が問題になっている場合は、2人が互いに養親子なのか、共通の養親を持つ関係なのか、養方の傍系血族に当たるのかを区別する必要があります。条文の一部だけを読んで自己判断せず、養子縁組の記録を確認したうえで、弁護士や市区町村の戸籍担当窓口に相談するのが確実です。
【離縁手続きと戸籍】婚姻届を出す前に知っておきたい注意点
養子縁組による親族関係が婚姻の障害になっている場合、検討対象となるのが「離縁」です。離縁とは、養親と養子の法律上の親子関係を解消する手続きを指します。離婚とは別の制度であり、親同士が離婚したからといって、連れ子との養子縁組まで自動的に解消されるわけではありません。
離縁の基本的な流れ
- 1. 養子縁組の状況を確認する:戸籍全部事項証明書などを取得し、誰と誰が養子縁組をしているかを確認する。
- 2. 婚姻を制限する関係を特定する:民法734条、735条、736条などのどの規定が関係するのかを確認する。
- 3. 離縁が必要かを判断する:離縁によって婚姻障害が解消するのか、別の禁止規定が残らないかを専門家に確認する。
- 4. 適切な離縁手続きを進める:協議が成立する場合は必要な届出を行い、合意できない場合は家庭裁判所での調停や裁判などを検討する。
- 5. 婚姻届の提出前に再確認する:離縁後の親族関係と戸籍の記載を確認し、婚姻の要件を満たすかを確かめる。
法務省の養子縁組に関する案内によると、普通養子縁組を解消する方法には、養親と養子の合意に基づく協議離縁と、一定の事情がある場合に家庭裁判所へ訴えを提起する方法があります。未成年の養子の離縁については、子どもの利益に配慮した慎重な検討が必要です。
なお、離縁をすれば必ず結婚できるというわけではありません。民法736条が適用される養親子間の婚姻禁止など、親族関係が終了しても残る制限があるためです。どの縁組を解消すればよいかを、婚姻を希望する2人の関係全体から判断することが欠かせません。
戸籍では何を確認すればよいのか
戸籍は、法律上の親子関係や婚姻関係などを公証する重要な記録です。養子縁組が成立すると、養親と養子の間に法律上の親子関係が生じ、氏や戸籍の記載にも影響します。普通養子縁組の場合は、原則として実親との親子関係も存続します。
婚姻前には、少なくとも次の点を整理しておきましょう。
- 自分と相手に、共通する実親または養親がいないか。
- 過去に行われた養子縁組や離縁が、戸籍上どのように記録されているか。
- 離縁後も民法736条などの婚姻禁止規定が適用されないか。
- 氏の変更や新しい戸籍の編製など、婚姻・離縁に伴う手続きが必要か。
ここで誤解しやすいのが、同じ戸籍に入っているかどうかだけで結婚の可否が決まるわけではない点です。別々の戸籍に入っていても、法律上の婚姻障害が存在する可能性はあります。逆に、同じ家で暮らしてきたことだけで、婚姻が禁止されるわけでもありません。
戸籍の記載から判断が難しい場合には、婚姻届を提出する前に市区町村の戸籍担当窓口へ相談し、必要に応じて家族法に詳しい弁護士の助言を受けてください。

【結婚の実態とメリット・デメリット】法律相談から見える家族の課題
連れ子同士の結婚を考える際、法律上の可否と同じくらい気になるのが、実際の家族関係や生活がどう変わるのかという問題です。
結婚相談所ムスベルの記事「連れ子がいる親同士の結婚を成功させる8つのポイント」では、子どもがいる再婚において、結婚のタイミングや成功のための工夫がテーマとして扱われています。親同士の気持ちだけでなく、子どもの状況や新しい家族の生活を含めて判断する必要があるという視点は、連れ子同士の結婚を考える場合にも参考になります。
弁護士ドットコムの相談事例は何を示しているのか
弁護士ドットコムの「連れ子同士 結婚」に関連する法律相談ページには、検索結果上で161件の相談が掲載されています。ただし、これは関連キーワードで抽出された相談件数であり、連れ子同士の結婚が161組あったことや、婚姻が認められなかった件数を意味するものではありません。養育費、離婚、相続、家計など、再婚家庭に関係する幅広い問題が含まれています。
こうした法律相談を読む際に注目したいのは、家族関係が複雑になると、結婚の可否だけでなく、誰が子どもを扶養するのか、誰に相続権があるのか、別居や離婚の際にどのような義務が残るのかといった問題が生じることです。
相談事例は個別の事情に左右されます。特定の相談者の結論を、自分の家庭にそのまま当てはめるのではなく、どのような法律関係が問題になっているのかを読み取ることが大切です。
連れ子同士が結婚するメリット
- 家庭環境への理解:親の再婚や家族構成の変化を経験している場合、相手の複雑な家庭事情について理解を深めやすい可能性がある。
- 生活上の事情を共有しやすい:親の扶養、きょうだいとの関係、元配偶者との連絡など、一般的な夫婦とは異なる事情について話し合うきっかけを持ちやすい。
- 家族の形を自分たちで選べる:育った家庭の事情に縛られず、夫婦としての関係や、親との距離感を話し合って決められる。
- 経験を生かした生活設計:家族関係の変化を経験していることが、住居、家計、子どもの将来などを現実的に考える助けになる場合がある。
ただし、同じような家庭環境で育ったからといって、価値観まで一致するとは限りません。親との関係や過去の経験をどう受け止めているかは一人ひとり異なります。
結婚前に考えておきたいデメリット
- 親同士の関係に影響される:親が結婚に賛成していない場合や、過去の夫婦関係に問題が残っている場合、子ども同士の関係にも影響する可能性がある。
- 家族内の役割が複雑になる:長年きょうだいのように暮らしてきた場合、家族としての関係と夫婦としての関係をどう整理するか、周囲への説明も含めて悩むことがある。
- 経済的な責任が曖昧になりやすい:親への援助、生活費、相続、将来の介護などについて、夫婦とそれぞれの親の間で認識が異なる可能性がある。
- 周囲の理解を得られない場合がある:家族の事情を十分に知らない人から、誤解や偏見を向けられる可能性がある。
メリットとデメリットを比較するうえで大切なのは、連れ子同士という属性だけで結婚生活の成否を予測しないことです。2人が問題を率直に話し合えるか、親との関係を自分たちで調整できるか、経済面の責任を明確にできるかが、現実的な判断材料になります。
【再婚前の準備】子どもへの配慮と連れ子同士の結婚を成功させる8つのポイント
連れ子同士の結婚では、2人の意思を尊重することと、親やきょうだいを含めた家族全体への配慮を両立させる必要があります。とりわけ、親同士の再婚時に子どもだった2人が、成長して結婚を希望する場合、当時の家族関係と現在の本人たちの意思を切り分けて考えることが重要です。
結婚を決める前に確認したい8つのポイント
- 2人の結婚意思を確認する:親への遠慮や家族への反発だけで決めていないか、自分たちが望む結婚生活について率直に話し合う。
- 法律上の親族関係を調べる:血縁関係、養子縁組、離縁の履歴を確認し、民法上の婚姻障害がないかを専門家に相談する。
- 親に伝えるタイミングを考える:結婚の意思が固まった段階で、2人で説明の方法を相談する。親の反応を予測して、必要なら第三者の同席も検討する。
- 子どもの気持ちを尊重する:未成年のきょうだいやほかの家族がいる場合、突然の発表で動揺させないよう、年齢や理解度に応じて丁寧に説明する。
- 生活費と資産の扱いを決める:収入、貯蓄、住宅費、親への援助、将来の相続などについて、結婚前に具体的な認識を合わせる。
- 親との距離感を話し合う:同居するか、別居するか、親の行事や介護にどう関わるかなど、夫婦としての生活と親への責任を整理する。
- 周囲への説明方針を決める:親族や友人にどこまで家族事情を説明するかを2人で決め、必要以上にプライベートを公開しない。
- 問題が起きたときの相談先を確保する:法律問題は弁護士、家族間の調整は信頼できる第三者や適切な相談機関など、問題に応じて相談先を選ぶ。
この8項目は、再婚家庭に関する一般的な助言を、連れ子同士の結婚を考える2人向けに整理したものです。すべてを一度に解決する必要はありませんが、結婚後に初めて話し合うのでは遅い問題もあります。
子どもへの配慮は、結婚を諦めることとは違う
親の再婚時に幼かった子どもが、成長後に恋愛や結婚を考えることもあります。その場合、親がかつて決めた家族の形を、子どもが生涯にわたって維持しなければならないと考える必要はありません。一方で、本人たちの意思だけを理由に、周囲の家族が感じる戸惑いや不安を軽視するのも適切ではありません。
親への説明では、「結婚するかどうかを親に決めてもらう」のではなく、「自分たちがどのような関係を築きたいのかを伝え、懸念点について話し合う」という姿勢が役立ちます。親が心配している理由が、法律上の問題なのか、生活面の不安なのか、親族間の感情なのかを分けて考えると、解決策を見つけやすくなります。
連れ子同士の結婚に向いているケース・慎重に考えたいケース
結婚を前向きに検討しやすいのは、2人が対等な立場で意思を確認でき、親との関係についても自分たちで話し合い、生活費や将来の責任を具体的に計画できるケースです。法律上の条件が整理されており、家族の反応に違いがあっても冷静に対話できることも、重要な判断材料になります。
慎重に考えたいのは、どちらかが親の期待を優先して本心を話せない場合、相手が家族への不満を解消するためだけに結婚を急いでいる場合、あるいは養子縁組の状況や経済的な責任が曖昧なままの場合です。法律上結婚できることと、結婚後に安定した生活を築けることは別の問題です。
結婚のタイミングについても、親の再婚から何年たてばよいという一律の基準はありません。2人が自分の意思で決断できること、必要な法的確認が終わっていること、生活設計を共有できていることを目安に判断しましょう。

【連れ子同士結婚】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:親同士が再婚して同じ家で育った連れ子同士でも結婚できますか?
A1:原則として可能です。親同士が再婚しただけでは、子ども同士に法律上の血族関係が生じるわけではありません。ただし、養子縁組などによる親族関係がある場合は、民法734条などに照らして個別に確認する必要があります。
Q2:双方の親が相手の連れ子と養子縁組をしている場合、離縁すれば結婚できますか?
A2:離縁によって親族関係を解消できる場合はありますが、それだけで必ず婚姻できるとは限りません。民法734条の適用関係や、民法736条によって離縁後も残る婚姻禁止などを確認する必要があります。縁組関係全体を弁護士や市区町村の戸籍担当窓口に確認してください。
Q3:連れ子同士の結婚では、戸籍が同じだと婚姻届を出せませんか?
A3:同じ戸籍に入っていることだけで、婚姻の可否が決まるわけではありません。重要なのは、実際の血縁関係や養子縁組などによる法律上の親族関係です。戸籍の記載を確認し、婚姻を禁止する関係がないかを事前に確認しましょう。
まとめ:連れ子同士の結婚で失敗しないための判断基準
連れ子同士の結婚は、血縁関係がなく、法律上の婚姻障害もなければ原則として可能です。親同士が再婚したという理由だけで、子ども同士の結婚が禁止されるわけではありません。
一方で、養子縁組によって法律上の親族関係が成立している場合には、民法734条の近親者間の婚姻禁止や、民法736条の養親子間の婚姻禁止などを確認する必要があります。離縁が必要なケースでも、親同士の離婚だけでは養子縁組は自動的に解消されず、離縁後も婚姻禁止が残る関係があります。
2026年に結婚を検討するなら、まずは戸籍や養子縁組の記録を確認し、婚姻の可否を法律面から整理すること。そのうえで、親への説明、家計や住居の設計、家族との距離感、子どもへの配慮を話し合うことが大切です。
【プロの結論】連れ子同士の結婚を判断する際は、「家族としてどう見られるか」だけでなく、「法律上どのような親族関係があるか」「2人がどのような生活を築きたいか」という2つの軸を分けて考えるべきです。法律上の条件を正確に確認し、家族の事情を丁寧に整理したうえで、本人たちが納得できる選択をすること。それが、過去の家族関係に縛られず、新しい夫婦関係を築くための第一歩になります。 (出典: 連れ子 同士 結婚(Yahoo!ニュース))